住宅改修工事
公的介護保険を利用して住宅改修をしましょう。
介護保険制度では、要支援1・2、要介護1~5に認定され、身体の状況と住宅の状況に対して必要と認められた場合には市区町村から住宅改修費の補助を受けることができます。(自己負担あり。)
住宅改修の種類
(1)手すりの取り付け
廊下、階段、トイレ、浴室、室内、玄関など、家の中に設置する手すりのほか、外へ出るための外構がいこう手すりにも適用されます。

(2)床段差の解消*
敷居を取り除いたり、小さなスロープを付けて段差を解消します。廊下や浴室全体の床位置を上げたりすることで段差を解消する場合もあります。
(*)法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなかったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となりました。

(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
居室については、畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更等があげられます。

(4)引き戸等への扉の取り替え
開き戸を、引き戸や3枚引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに変更する場合のほか、ドアノブの変更、戸車の設置、扉の撤去に適用されます。

(5)洋式便器等への便器の取り替え
和式便器を、洋式便器に取り替える場合等に適用されます。

(1)~(5)に付随して必要となる工事
手すりを取り付けるための壁の下地補強、床材変更のための下地の補修や根太ねだの補強、便器の取り替えに伴う床材の変更など、関連する工事が必要な場合、その工事についても介護保険の対象となります。
(1)手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強など
(2)床段差の解消
浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事など
(3)床材の変更
床材の変更のための下地の補強や根太の補強など
(4)扉の取替え
扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など
(5)便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う
支給限度基準額20万円・ 要支援、要介護区分にかかわらず定額・ ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時 、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基)準額が設定されます。
